2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの司法妨害関係の罪、これ、講学上は司法作用に対する罪として分類されておりますが、例えば、今委員が御指摘になったもののほかには、まず刑法でいえば被拘禁者を逃走させる被拘禁者奪取罪、あるいは逃走援助罪、こういったものがあろうかと思います。
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの司法妨害関係の罪、これ、講学上は司法作用に対する罪として分類されておりますが、例えば、今委員が御指摘になったもののほかには、まず刑法でいえば被拘禁者を逃走させる被拘禁者奪取罪、あるいは逃走援助罪、こういったものがあろうかと思います。
私、一つ重要だと思っているのが、司法妨害への対応、特に証人等買収罪というものが規定されるのはこれは非常に意義があるというふうに思っています。
二百七十七に及ぶ対象犯罪の、テロ、薬物、司法妨害といった分類も、複数にまたがるものを無理やりテロが一番多くなるように分類することで、テロ対策というイメージをつくり上げるための帳尻合わせだったこと、こんなことまで報道されています。
それから、もっと広く、薬物に関する犯罪、人身に関する搾取犯罪、資金源に関する犯罪、司法妨害に関する犯罪のほとんどが同法の対象犯罪には当たらないわけであります。この穴を埋めるというか、テロ等準備罪にはその役割を果たされることが期待されると思います。
また、条約が犯罪化を求める重大な犯罪の合意罪、参加罪、また資金洗浄罪、贈収賄罪及び司法妨害罪に関しましても、締約国に対して、自国の領域内または自国の船舶、航空機内で行われた行為についての裁判権設定義務を課すにとどまっております。
このうち、司法妨害の目的で暴行を加えたり、または脅迫、威嚇をすることにつきましては、既に強要罪により担保されておりますが、このような目的で不当な利益の約束、供与等をすることにつきましては、現行法上これを処罰し得る罰則がないことから、本法案によりまして、組織的犯罪処罰法の第七条の二として証人等買収罪を新設することによってこれを担保することとしたものであります。
○浜地委員 しっかり司法妨害を防ぐ、その穴があればそれを塞ぐということが大事だろうというふうに思っております。
一つはテロの実行に関する犯罪、次に薬物に関する犯罪、次に人身に関する搾取犯罪、次にその他の資金源犯罪、最後に司法妨害に関する犯罪、こうした五つに大別できるものと考えているわけでございます。 まず、テロの実行に関する罪でございますが、これは、テロによる甚大な被害の発生を防ぐという観点から対象犯罪とするものでございます。具体的には、組織的な殺人や現住建造物等放火などが含まれます。
それで、今の組織犯罪規制法の問題ですが、その財務省所管の十三本二十六の犯罪、金融庁の八本十四の犯罪、その二十六と十四の犯罪の数に照らしてでいいんですが、それは、閣議決定の際に分類されたテロの実行、薬物、人身搾取、資金源、司法妨害の五つの類型のそれぞれどれに該当するのかというのを、二十六のうちどれが、どれがとは言いません、テロ実行は幾つ、薬物は幾つ、金融庁の十四についても同様に数字を説明していただけると
現行刑法の規定はこの点において相当に不備でありますけれども、法案に見られる対応により、そうした司法妨害行為に対処することが可能となります。 今回の法案は、確かに、条約批准のための国内法整備のためのものであると言われていますけれども、このように、法案が組織犯罪に対する総合的な対策を用意するものであることも高く評価に値すると考えます。 以上です。御清聴ありがとうございました。(拍手)
まず、本条約第六条に基づき、資金洗浄罪のいわゆる前提犯罪として、本条約に言う重大な犯罪及び本条約に従って定められる犯罪、重大な犯罪の合意、腐敗行為及び司法妨害を含めることがございます。 次に、本条約第二十三条は司法妨害行為の犯罪化を義務づけておりますところ、現行法では担保されていない部分の義務を履行するものとして、証人等買収罪を創設することがございます。
このテロ等準備罪の対象犯罪は、おおむね、一つはテロの実行に関する犯罪、一つには薬物に関する犯罪、一つには人身に関する搾取犯罪、一つにはその他資金源犯罪、さらに一つには司法妨害に関する犯罪に大別できるものと考えております。 その中で、最初の類型のテロの実行に関する犯罪として列挙してくれ、こういう今のお尋ねだったと受けとめております。
すなわち、テロの実行に関する犯罪、薬物に関する犯罪、人身に関する搾取犯罪、その他資金源犯罪、司法妨害に関する犯罪ということでございます。 これらについてでございますけれども、テロ等準備罪の対象犯罪の中には五類型のうちの複数の類型に該当し得るものが少なくない上、そのようなものの中にはその類型に当たるか否かの判断が分かれ得るものもございます。
複数の類型に当たり得るものがあるんだったら、この罪はこのテロの実行類型とあるいは司法妨害類型に、これに両方当たるといって説明すればいいじゃないですか。 判断が分かれ得るものがあるというのはこれ訳が分からなくて、政府がテロの実行などに現実的に想定できるという判断をしているから二百七十七があるわけでしょう。
資料をお手元にお配りしていますが、「「テロ等準備罪」の対象犯罪」という政府資料にあるように、政府は、対象犯罪の合計は二百七十七個で、テロの実行、薬物、人身に関する搾取、その他資金源、司法妨害、この五つに分類されると説明をしています。
その上で、御指摘のように、対象犯罪はおおむね五つに分類することができると考えておりまして、その一つがテロの実行に関する犯罪でございますが、その他に薬物に関する犯罪、人身に関する搾取犯罪、さらにその他組織的犯罪集団の資金源に関する犯罪、さらには司法妨害に関する犯罪の五つに分類できると考えております。
テロの実行に関わるもの、薬物に関わるもの、人身に関する搾取ですか、その他資金源、司法妨害と。例えば保険業法などというのはこれ含まれているんですけど、その五つの観点のどれと関係があるということでこの別表三に残っているんでしょうか。
また、処罰を免れることを目的とする司法妨害への対処も重要であります。 そこで、テロ組織を含む組織的犯罪集団を対象として、テロの実行に関する罪のほか、組織の資金源となる罪とともに、司法妨害に関する罪をテロ等準備罪の対象犯罪とすることがテロ対策に効果的である、このようにした次第であります。
次に掲げる犯罪、すなわち(a)の、組織的犯罪集団への参加の犯罪化について定める条約第五条、犯罪収益の洗浄の犯罪化について定める条約第六条、腐敗行為の犯罪化について定める条約第八条、司法妨害の犯罪化について定める条約第二十三条の規定に従って定められる犯罪及び(b)の重大犯罪、すなわち、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる犯罪のうち、性質上国際的なものであり、かつ、組織的
したがって、この第五条のいわゆる共謀罪や第二十三条の司法妨害罪を国内法において犯罪とする場合に国際性の要件をつけることは、本条約第三十四条2によりできないというふうに考えます。
○平岡委員 外務省、ちょっとお聞きしますけれども、条約の第二十三条の「司法妨害の犯罪化」の中に、こういう証人等買収罪を設ける根拠規定となっているのは、(a)のところに、「この条約の対象となる犯罪に関する手続において虚偽の証言をさせるために、」云々とあって、要するに買収といったようなことも入っているわけでありますけれども、「この条約の対象となる犯罪」というものの中に、第七条の二で組織犯罪集団がかかわっていないようなものについても
国際性の要件についてでございますが、条約三十四条二項では、条約五条の共謀罪や条約二十三条の司法妨害罪は国際的な性質とは関係なく定めるとされています。これに対して、国際性を規定することは何ら問題がないという意見がございますが、この条約の解釈として、国際性を国内法で規定することはできるのか、外務省の見解をお伺いいたします。
それは、本条約第二十五条(b)に定める「司法妨害」の項の証人等買収罪の規定についてです。 具体的には、刑事事件において弁護人が職務として証人に面談しチェックする際に、社会的儀礼の範囲内で打ち合わせの際の日当や飲食費用を支払うことが、本条約に定める不当な利益の約束、申し出、供与として罰せられるおそれが指摘されております。
このような司法妨害の目的で不当な利益の約束、供与等をすることにつきまして、我が国の現行法ではこれを処罰する罰則がないということで、現在、国会において御審議いただいております法案、条約刑法と呼んでおりますが、これによって改正されます組織的犯罪処罰法におきまして、証人等買収罪を新設することによりまして、その義務を履行しようというものでございます。
○笠井委員 今回の条約自身について私は賛成なんですけれども、政府が、この条約と、二〇〇三年に国会承認された国際組織犯罪防止条約の両条約の司法妨害の犯罪化条項に基づいて、国内法上の措置だとして実施をしようとしている刑法改正には、問題があるというふうに私も思っております。日本弁護士連合会も反対しているということで、先ほど副大臣もそういう話がありましたが、いわゆる証人等買収罪の新設の問題です。
また、別表第一に掲げる罪は、いわゆるマネーロンダリングや司法妨害の罪など、犯罪組織によって典型的に犯される犯罪としてこの条約において各国が処罰の対象とすることを義務づけられたものであります。
国際組織犯罪防止条約は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進するための国際的な法的枠組みを創設する総合的な条約であり、締約国に対して、重大な犯罪の共謀等を犯罪とすることや司法妨害を犯罪とすることなどを義務づけています。
○大林政府参考人 条約三条は、条約の適用範囲を規定するものであり、次に掲げる犯罪、すなわち、組織的な犯罪集団への参加の犯罪化について定める条約五条、犯罪収益の洗浄の犯罪化について定める条約六条、腐敗行為の犯罪化について定める条約八条及び司法妨害の犯罪化について定める条約二十三条の規定に従って定められる犯罪、及び、重大な犯罪、すなわち、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる
さらに、もう一つの御質問でございますが、国際組織犯罪防止条約は締約国に対して、これは六つほどございますが、一つは、重大な犯罪の共謀または組織的な犯罪集団の活動への参加を犯罪とすること、もう一つは犯罪収益の洗浄を犯罪とすること、三つ目は腐敗行為を犯罪とすること、四つ目は司法妨害を犯罪とすること、五つ目はこれらの犯罪及び重大な犯罪に係る犯罪収益を没収すること、六つ目が犯罪人の引き渡し、司法・捜査共助を行
このうち司法妨害の目的で暴行、脅迫を行うことにつきましては刑法の強要罪により担保されていますが、このような目的で不当な利益の約束、供与等を行うことについては現行法上これを処罰し得る罰則がありませんので、この法案により証人等買収罪を新設することによりこれを担保しようとしたものでございます。
彼らの犯罪形態と戦っていくためには、その共謀の段階から、あるいはその証人というものを萎縮させる等の司法妨害でございますけれども、そういったことに手当てをしないと実効的な組織犯罪との戦いができない、こういう認識が交渉中に確認されたという経緯でございます。
また、エンロン社の破綻に関連いたしまして、大手監査法人でありますアンダーセンが司法省によりまして司法妨害罪で訴追をされる事態ともなっております。その結果、米国資本市場に対する信頼感が大きく揺らいでいるわけであります。昨今の米国株式相場の低迷とドル安の動きは、そのような米国資本市場に対する信頼感の欠如と無縁ではないと思います。 そこで、柳澤大臣にお伺いをいたします。